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2008年 07月 30日
事務所に重々しい封書が届きました。
![]() 送り先は「国土交通省」。 赤い文字で「重要なお知らせ」と記載されています。 内容は、 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」により、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合、建設業者と宅地建物取引業者の方は、保険加入又は供託のいずれかの対応が必要となります。 ①保険に加入される方は、着工前に「住宅瑕疵担保責任保険法人」に申し込みを行う必要があります。 ②供託される方は、年2回の基準日において保証金を供託する必要があります。 いずれの対応もされない場合は、新たな請負契約や売買契約を締結できなくなります。 とのことです。 平成19年5月30日に制定・公布されました「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が平成21年10月1日に施行され、新築住宅の請負人(私達、工務店ですね)や売主(不動産屋さんですね)に資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられるということらしいです。 つまり、新築後引き渡した住宅に瑕疵が判明し、工務店や不動産屋が本来補修しなけらばならないものの、倒産などして補修が困難な場合、加入している保険会社が保険金で支払うか、もしくは供託所に預けたお金から支払われるように資力の確保が義務付けられた・・・・ということだと、私は理解しています。 法律の制定の背景には、耐震偽造問題が・・・あってはならない問題だったのですが、あの後から建築業界は、確認申請の厳格化などなど、あらゆる問題に飲み込まれてしまっているようで・・・非常に厳しく、難しい世の中に。 うちの場合は、保険加入という方向になると思うのですが、住宅瑕疵担保責任保険法人に任命されたJIOに登録済みでよかったと、ひとまずホッとしてます。 でも、実際問題、保険に加入すれば1棟1棟工事中の検査がありますし、その辺の費用はお施主様に負担していただかなければならない・・・かな。まだまだ、理解が必要なところ。 施行されるまでに各地で説明会が行われるので、早速申し込みをしました。しっかり、把握しないと。。。
by ariyama-koumuten
| 2008-07-30 13:51
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