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2011年 05月 11日
介護保険を使った住宅改修工事が増えています。
今回は、手摺りの取付工事を行いました。 ![]() 各市によって多少手続きの流れが違ってきますが、 大きな流れとしては ①要介護(要支援)認定を受けた方が住宅改修の必要性がある場合、ケアマネージャーに相談。 ※高齢者や体の不自由な方が自宅で生活されている場合です。 ケアマネージャーにご相談後に、認定を受けられる方もいらっしゃいます。 ②ケアマネージャーさんと立会いのもと、住宅改修事業者(工務店)と一緒に現地で打ち合わせ。 ※手摺りが必要な場合ではその方の生活動線を基に、必要個所や高さを確認します。 ③市役所へ住宅改修費支給申請書の提出 (ケアマネージャーによる理由書、見積書、工事前写真など必要書類を添えて) ⑤市役所から承認通知書がとどきます。 ⑥工事着工、完了 ⑦住宅改修事業者へ代金の支払い ⑧市へ支給金の申請手続き (領収書、工事の完了写真などと共に) ⑨改修支給金が振り込まれます。 ※詳細は、各市役所へご確認願います。 改修費用の限度額は20万円で、 そのうち1割は自己負担となります。 手摺りの他に、段差解消や和式便器から様式便器に取り換える場合や 引戸への改修、床や通路の仕上げ面の改修なども対象になっています。 どちらにしても被保険者がご自宅で生活される中で、 必要な改修工事が前提です。 今回も、寝室からトイレへ行かれる動線、その廊下の手摺り取付が 対象でした。 トイレ以外で別の部屋へ行かれる場合の手摺り取付けは対象外で、 支給金から除かれてしまいました。 みなさんの税金でまかなっている支給金ですから、 もちろん厳しい面もあってもしょうがないですね。 メーカーや手摺りの形状などを特に指定はありませんので、 弊社では主にこういった↓形状の手摺りをお勧めしています。 ![]() 手摺りを取り付けたい部分に下地がない場合が多いので、 横長の板状のベース材を壁にしっかり取り付けてから、 そこに手摺りを取り付けています。 端部は壁に向かってアールに曲がったもの。 そのまま直線に延びているものですと、 袖口に引っかかったり、 目の不自由な方は端部が分からずに、手摺りのないところに 力をかけて、危ないこともありますので。 最終的には、使われる方とのお打ち合わせで決めています。
by ariyama-koumuten
| 2011-05-11 18:25
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